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政務調査費 | ■政務調査費とは? | |
●政務調査費の交付趣旨 地方自治法第100条第13項及び第14項の規定に基づき、 調査研究に資するための必要な経費の一部として、議会における会派に対し交付される。 ●交付対象と交付額 会派に対して交付され、交付額は議員1人当たり1ヶ月34万円を上限とする。 使用していない残余額がある場合は直ちに返還しなければならない。 ●使途基準 使途は条例施行規則の基準に従い使用しなければならない。 ちなみに、次に掲げる経費は、調査研究の経費に該当しない。 (1) せん別金、慶弔費、パーティ券購入費等交際費的な経費
(2) 宴会費、懇親会費等会議を伴わない飲食に要する経費
(3) 党費、党大会賛助金、党大会参加費等政党本来の活動に属する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、条例の趣旨に合致しない経費
●無所属の会での使用状況 詳しくは無所属の会ホームページをご覧ください。 現在の条例施行規則では1件5万円以上の支出(人件費に係る支出を除く。)に、 領収書の写し又は支払証明書の写しの添付が義務付けられています。(2007.4現在) ※無所属の会においては全ての領収書を添付しホームページで公開しています。 |
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| 【参照】 さいたま市の条例「さいたま市議会政務調査費の交付に関する条例」 「さいたま市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則」 地方自治法 第6章 議会 100条13項及び14項 「法令データ提供システム/総務省行政管理局」e-Govより |
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